名称及び所在地

第 1 条
名称及び、所在地は次のとおりです。
名 称 「EARTH FITNESS」
所在地 東京都目黒区下目黒 2-19-6 F&T ビル 1 階

運 営

第 2 条
アースフィットネス(以下「アース」)の運営・管理(会員規約及び、諸費用の改定、会員資格の得喪等)は、株式会社アースが行います。

目 的

第 3 条
アースは会員制とし、会員がアースのマシーン等の施設を利用し、エクササイズを通して心身の健康維持、増進及び競技技能力の向上等をはかると共に、会員相互の親睦を深めることを目的とします。

入会資格

第 4 条
アースに入会できる会員は、13 歳(中学生)以上の方で本センターの設立運営趣旨に賛同し、
規約を承認した方とします。
但し、保護者同伴利用の場合は、小学校高学年からお受けすることができます。

  1. アースの円滑な運営と会員のトレーニングに支障をきたす等、アースが不適当と認めた方は、入会をお断りします。また、これらの事象が判明した時点で、除名処分とします。
  2. 過去、アースの規約に違反し、除名処分を受けた方、会費滞納のまま、除籍扱いになった方の再入会は認めません。
  3. 刺青・タトゥーの入っている方、暴力団構成員及び反社会的勢力関係者は、入会資格がありません。
  4. アースに入会される方で、健康状態に異常若しくは支障のある方は予め申し出なければなりません。
  5. 医師からトレーニング等運動全般を禁止されている方は入会できません。リハビリテーションを目的とする方は予めお申し出ください。また、疾病・怪我の程度によって入会を制限またはお断りさせて頂く場合があります。

会員区分

第 5 条
アースの会員区分は別紙の通りです。
進学、卒業、就職等により、会員区分に変更が生じた場合は速やかに申し出てください。

入会手続

第 6 条
アースに入会される方は、必要事項を記入した入会申込書の提出等の、所定の入会手続きを行い、アースの承認後、入会諸費用をお支払い頂きます。
尚、入会申込者が未成年の場合は入会申込書の同意書欄に、保護者の記名押印が必要です。
この際保護者は、本規約第 17 条等に基づく責任を会員本人と連帯して負担します。

入会金

第 7 条
会員は入会金を所定の方法で納入して下さい。
入会金の有効期限は退会時迄とし、一旦納入した入会金は返還いたしません。

除 名

第 8 条
アースは、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合は、会員の資格の一時停止又は除名することができます。

  1. (1)連絡なく、3 ヶ月以上月会費を滞納した場合。
    (2)休会届けに記された期間が満了し、且つ再開の意思表示(連絡)がなかった場合。
       また、連絡なく一定期間施設の利用がない場合(突然の入院等を除く)、
       会員資格が一時停止される場合がありますので、必ずご一報下さい。
    (3)アースの施設、設備を故意に破損したとき。
    (4)本規約その他、アースが定める規則に違反したとき。
    (5)アースの名誉、信用を毀損し、または秩序を乱したとき。
    (6)第 4 条 2 項または 3 項に該当することが、入会後に判明したとき。
    (7)その他メンバーとして品位を損なうと認められる非行があったとき。
  2. 一旦除名処分を受けた場合は、原則として再入会することができません。

会員資格の喪失

第 9 条
会員は退会、除名、死亡及び失踪宣言をうけたとき、その資格を失います。

会員資格の譲渡禁止

第 10 条
会員は、その資格を他に譲渡することはできません。

会員証

第11条
アースは会員に対して会員証を交付します。
会員は施設(トレーニング)利用時、会員証を携帯して下さい。
会員証を紛失した場合は、受付までお申し出下さい。(再発行手数料 500 円)

会費等の支払い

第 12 条
会員は、アースの定める会費等を所定の方法で支払わなければなりません。会費等の種類、金額、支払期限及び支払方法等はアースが定めるものとします。
但し、一旦納入した会費等は原則として返還致しません。
月会費は、会員が会員証を有する限り、現にアースの施設を利用されない場合も、支払義務を負います。
但し、第 13 条に定められた手続きを行った場合はこの限りではありません。
尚、途中入会の場合は、当該月の月会費についてのみ、別途規定による計算といたします。
翌月分の月会費は、前月 27 日までに納付して下さい。

休 会

第13条
会員は疾病・長期出張等の事由により一定期間、アースに通うことが困難になった場合、休会を希望される前月 14 日迄に、所定の休会届を提出し承認を受けることにより翌月から 3 ヶ月を上限に休会することができます。
尚、休会手続き(休会届の提出)がなされない場合、会費が発生しますのでご注意下さい。
休会中の施設利用(トレーニング)は原則出来ませんが、特にアースが許可する場合に限り、1 回につき 3,300 円の料金を支払うことにより利用することができます。
休会届を提出・承認された会員が、利用を再開する場合はアースにその旨を伝え、再開日から会費 2 ヶ月分を前納して頂きます。

退 会

第14条
会員は退会を希望される月の 14 日迄にアースに所定の退会届を提出することにより、その月末で退会することができます。14 日を過ぎた場合は、退会は翌月扱いとなります。
尚、退会手続き(退会届の提出)がなされない場合、会費が発生しますのでご注意下さい。

休館日

第15条
アースは、原則として別紙に表記する日を定休日とします。又、定休日のほか施設の補修整備、その他やむを得ない事由が発生した場合、休館することがあります。
尚、休館に関してのお知らせは原則として 1 週間前までに館内掲示させて頂きます。
但し、安全管理面から緊急工事が必要な場合は、予め掲示することなく休館することがあります。

施設の廃止・利用制限

第16条
アースは次の事由により、一時的に閉鎖することがあります。
尚、この場合、会員に対する一切の補償はいたしません。

  1. 台風・地震その他自然災害、火災・近隣の事故等で業務遂行に支障があるとき。
  2. 施設の改装又は補修工事実施のとき。
    【会員の遵守事項】
    第17条 会員は次の事項について遵守・責任を負うものとします。
  3. 会員は、スタッフの指示に従い、施設を利用し、エクササイズを行う事とします。
  4. 会員は、常に健康管理に留意し、施設内における傷害及び急性疾病等の事故について自己責任において対処するものとします。
  5. 飲酒でのトレーニングは出来ません。
  6. 通院中の方は、医師と相談の上、許可のもと施設をご利用下さい。
  7. 施設利用中に生じた紛失、盗難等の事故についてアースは、一切責任を負いません。
  8. 会員は、アースにおいて、他の会員に対して施設の内外を問わず、政治的活動、宗教的活動、物品の販売及び、営業活動等を含む施設利用目的以外の一切の行為を行ってはいけません。

届出事項

第18条
会員は、住所及び連絡先等、入会申込書の記入事項に変更のあった場合、速やかに届け出るものとします。

諸費用の改定

第19条
アースは、本規約に基づいて会員が負担すべき諸費用を、改定することができます。

細 則

第20条
本規約に定めのない事項及び業務遂行上必要な細則は、アースが定めるものとします。

改 定

第21条
本規約の改定の効力は、2021 年 3 月 1 日以後に入会した会員に適用されるものとします。

附 則

第22条
本規約は 2001 年 9 月 1 日より施行します。
本規約は 2006 年 6 月 6 日付で一部改定のうえ施行します。
本規約は 2010 年 10 月 1 日付で一部改定のうえ施行します。
本規約は 2011 年 12 月 5 日付で一部改定のうえ施行します。
本規約は 2012 年 8 月 24 日付で一部改定のうえ施行します。
本規約は 2012 年 11 月 1 日付で一部改定のうえ施行します。
本規約は 2014 年 4 月 1 日付で一部改定のうえ施行します。
本規約は 2016 年 3 月 22 日付で一部改定のうえ施行します。
本規約は 2019 年 10 月 1 日付で一部改定のうえ施行します。
本規約は 2020 年 7 月 29 日付で一部改定のうえ施行します。
本規約は 2021 年 3 月 1 日付で一部改訂のうえ施行します。

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